タイ個人情報の国外移転にかかる2つの通達に関して

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の松木 祐里香です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は【タイ個人情報の国外移転にかかる2つの通達に関して】についてお話していこうと思います。

 

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目次

【タイ個人情報の国外移転にかかる2つの通達に関して】

タイ個人情報保護委員会(PDPC)は2023年12月12日、個人情報保護に関する2つの通達を発表しました。

1.2019年個人情報保護法(PDPA)第28条に基づき外国に送信または移転される個人情報保護基準に関するPDPC通達(第28条通達)

2.2019年個人情報保護法(PDPA)第29条に従って外国に送信または移転される個人情報保護の基準にかかるPDPC通達(第29条通達)

を発出しました。

両通達は、2023年12月25日に官報に掲載された後、90日後(2024年3月24日)に発効されます。

1.第28条通達は、個人情報の移転先の国や国際機関が、十分な個人情報保護基準を有しているかを規定した通達となっています。

ただし、同通達に具体的な国や国際機関が記されているわけではなく、PDPCは今後、十分な個人情報保護基準を有した国や国際機関のリストを発行したり、ケースバイケースで判断したりするとしています。

2.第29条通達では、上記第28条通達で規定した例外(十分な保護基準を満たしている国や国際機関への移転)に加えて、(1)拘束的企業準則(Binding Corporate Rules:BCR)、(2)適切な保護措置(Appropriate Safeguard)のいずれかに基づき、外国へ個人情報を送信・移転する場合の個人情報保護の基準を規定しているものとなります。

今週もお読みいただきありがとうございました。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
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2019-10-23

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