ラオスの概要と税務上の留意点

みなさんこんにちは。東京コンサルティングファーム タイ事務所の長澤です。

今回はタイの隣国であるラオスについてです。

ラオスは約630万人と非常に少ない人口で、産業構成としては、農畜産業、鉱業などが中心です。

一方で、建設業をはじめとするインフラ整備のための投資は増えています。AEC(ASEAN経済共同体)の設置予定である2015年以降の投資は増えるものとラオス国内では期待されています。

ラオスの首都、ビエンチャンの様子は、カンボジアの首都プノンペンに似た印象です。左ハンドル、右側通行で、街並みや店の雰囲気も似ています。少しプノンペンよりさらにおとなしいように感じます。

 

 <ラオス ヴィエンチャンの様子>

さて、ラオスに本格的に投資をする前に、タイなどの拠点からラオス企業との取引を行うケースもあるかと思います。その時に注意すべき点が売上税(Business Turnover Tax)です。2009年にVATが導入されていることから、今後は廃止の方向にありますが、現在も規定があります。売上税は、売上を上げた際に通常販売者が徴収し、納税を行います。ラオス国内の取引において対象となるのは主に農業原材料、繊維製品、建設機械、家電類等などです。

また、国外からの輸入取引、国外からサービスを受ける場合においても売上税がかかります(対象範囲は国内よりも少し広いです)。また、この場合は購入者、支払者が支払金額から控除し、ラオスの税務署に収めるという流れになります。従って、この売上税を除いた金額が国外企業に振り込まれます。

例えばタイから100という価格でラオス企業に建設機械を販売した場合に、ラオス企業は10を控除した90を支払うことになります。ラオス企業との取引においては、この売上税を考慮して価格設定をする必要があります。

ラオスに進出すれば留意すべき点は他にも出てきますが、タイから、あるいは他国からの取引においてもこのような点には留意が必要です。

 

以上

東京コンサルティングファーム

長澤 直毅

 

 

 

 

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2019-10-23

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