建設業、外国投資規制強化

昨年度建設駐在員事務所を経由して、Joint Operationをローカル建設会社と組む場合、ブロジェクト対象受注金額が建設業者は1,000億ルピア以上建設コンサルは100億ルピア以上であることが必要ですが、合弁建設会社(PT)に関しても

外資合弁建設業は大規模建設業者のうちB-2分類にのみ登録可能となりました。

 

B-2大規模建設業者として登録される為の条件は以下の通りです。

① 監査済最新財務諸表で自己資本が500億ルピア超である。

② 過去10年間に累積で2,500億ルピア以上、最大8303千万ルピア以上の工事実績がある。

 

ネガティブリストの規制は、緩和される方向である一方、建設業のみは、上記のとおり、強化の方向で動いております。今後も、その動向に注視ください。

 

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2019-10-23

東京コンサルティンググループ

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