現地法人設立の出資スキームについて

こんにちは。バンコク駐在員の柳澤です。

日系企業の海外への進出について、私の印象ですと、2012年に弊社へのお問合せで一番多かった国はインドネシアで、タイに関するお問合せは一旦減速したように見えましたが、2013年に入ってから、再びタイに関するお問合せが再び加速してきた様に思います。再びタイブームの到来でしょうか。タイ駐在員の私としては、とても嬉しい限りです。

さて、タイへ現地法人を設立する際には、出資先が一つ重要なポイントとなります。タイではタイ側が過半数を出資しなければ外国企業とみなされ外国人事業法により様々な規制を受けますので、ほとんどの日系企業は51%出資してくれるタイ企業を探すか、BOIを取得しての進出を行なっています。

前者のスキームにより進出する場合、どのような出資形態になると外国事業法の規制対象になるのかということについて、下記の様なご質問をよく受けます。

「日本法人A社が49%、タイ法人B社が51%ずつ出資している合弁会社C社があります。この度新たにタイに現地法人D社を設立することになり、日本法人である当社が49%、C社が51%出資する場合、当該D社は外国人事業法の規制対象になるのでしょうか。」

この場合、C社は内国法人となりますので、D社はタイ法人から51%出資を受けていることになります。従って、D社は内国法人となり、外国事業法の規制対象にはなりません。

今後タイへの進出を考えられている場合、タイでのパートナー探しから始められる企業様も多いかと思いますが、上述しましたC社も内国法人という扱いになるということを知っていますと、パートナー探しの範囲もぐっと広がるのではないかと思います。

その他にもタイへの進出には様々なスキームがありますので、今後ブログにて実務上の動向を見ながら、適時ご紹介していきたいと思います。

以上

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2019-10-23

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