【タイにおける就労の定義とその留意点】

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の高土 歩夢です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は【タイにおける就労の定義とその留意点】についてお話していこうと思います。

 

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目次

【タイにおける就労の定義とその留意点】

【タイにおける就労の定義とその留意点】
タイの外国人就労法(2008年)第5条のおいて「就労」とは「賃金・その他の利益のいずれを追求するにかかわらず、肉体または知識をもって働くこと」と定義されております。

ここでご注意頂きたいのは、一般的な「就労の定義」の尺度の1つとして用いられる「賃金や利益の発生の有無」は特に追求されていないことです。
しかしこれでは就労の定義が曖昧なままになってしまうため、タイ雇用局において、以下活動は「労働許可書が不要」という公表がされております。

・会議/セミナーの「参加者」の立場で、当該事業の実現に関与することなく入国する者(会議・セミナーの主
催者の従業員や請負人は就労に該当)
・企業の「視察・商談担当者」の立場で入国する者(企業視察・商談をセッティングする者の従業員または請負
人は就労に該当)
・特別・学術講演の「聴講者」の立場で入国する者
・技術研修/セミナーにおける講義の「聴講者」の立場で入国する者
・展覧会/展示会の「見学者」の立場で入国する者
・展示会における「商品購買者」の立場で入国する者(展示会設営者の従業員または請負人は就労に該当)
・自社の取締役会への参加:2015年3月6日付の雇用局布告(「2008年外国人労働法に基づく就労に該当しない活動」により追加)

上記の活動範囲内では、WPが不要=不法就労にあてはまらないとされおります。
ただし上記以上の活動、主に「日本法人(HQ等)からタイ法人へスタッフを短期出張させる際に、
APECカードや短期出張ビザ、及び出張ビザ等なしでの渡航する且つ、当該スタッフが打ち合わせへの参加のほか、Admin業務等もさせる」場合、
内部告発やオフィサー訪問時に「不法就労」とみなされる可能性も出てきてしまいますので、予めごご留意ください。

【不法就労とみなされた場合に課されるペナルティ】
上記において、万が一にオフィサー等に指摘を受けた際に以下のペナルティが課される可能性がございます。

①雇用者:200,000バーツ以下の罰金、1年以下の禁固または3年以内の外国人労働者の雇用禁止もしくは上記3点が同時に課せられます。
②外国人労働者:50,000バーツ以下の罰金及び本国への送還、また今後2年間のタイ国内での就労の禁止のいずれかまたは全てが課せられます。

上記を踏まえ、海外出張時はタイを含め、渡航時の活動内容と渡航地の「就労」の定義、VISA・WPの有無をあらかじめ確認をしてください。
またタイのように、その国が定めるべき「定義や法律」等がいまだ曖昧となっている国が特に東南アジア諸国に見られますので、万が一指摘を受けた際・もしくは少しでも受ける可能性が出てきてしまった場合の対応策を予めご検討・相談いただくことを推奨いたします。

以上です。最後までお読みいただきありがとうございました。

<参考>
・15日超の緊急業務には労働許可書が必要に-雇用局、緊急業務対応にかかる手続きで見解示す-JETRO

 

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2019-10-23

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