ラオス現地法人以外の進出形態に関して

お世話になっております。
TCFタイ兼ラオスの高橋です。

今週は、ラオス現地法人以外の進出形態に関して記載していきたいと思います。

現地法人以外の進出形態

■駐在員事務所
駐在員事務所は、直接の営利活動を行うことはできません。以下のような事業活動を行うことができます。

本社がラオスに投資することが実行可能かに関する情報の収集や調査
本社のビジネス上の、ラオスと自国間との連絡
本社がラオスにおいて締結する契約・協定等の作成に必要な書類の準備
本社が締結した契約・協定等の実施状況のモニタリング

ラオスで駐在員事務所を設立する場合、計画投資省のワンストップ・サービス事務所に設立証明書を申請しなければなりません。駐在員事務所の設立証明書は、申請後原則として5営業日で発行されます(投資奨励法47条)。
駐在員事務所の設立証明書は、駐在員事務所がその委託事項、権利および義務に従った活動、特に本社が将来投資するための情報収集活動を行う権利を、法の下で承認するものです(投資奨励法47条)。
駐在員事務所の形態で事業を行う日系企業の例として、NTTコミュニケーションズがあります。2011年に駐在員事務所としてラオスに進出、メコン経済圏において、日系、欧米、およびタイ・ベトナムを含むアジアの多国籍企業などを対象に、国際・国内ネットワーク、データセンター、インターネット、システムインテグレーション、セキュリティなどを組み合わせたICTソリューションサービスの、現地でのサポート機能を持たせています。

■支店
一般に支店とは、主に本社や本店から遠隔にある地域において、本店と同様の営業展開をするために必要に応じて設置される事務所であるため、駐在員事務所と異なり営業活動が可能な進出形態です。
支店の開設は、計画投資省のワンストップ・サービス事務所へ申請後、15営業日以内に支店設立証明書が発行されます。支店設立証明書は、外国法人の支店が本社から与えられた任務として事業運営をする権利を、法の下で承認するものです(投資奨励法48条)。

■ジョイント・ベンチャー
ラオス投資奨励法第11条には、外国企業とラオス企業との契約によるジョイント・ベンチャーの形態が規定されています。この方法は、新たな法人や支店の登記を必要とせず、契約にて規定されるラオスの法人と外国の法人の間での共同の投資形態となります。
当該国内法人は、ラオスの規則に則り管理されることから、商工省または地方の商工局、あるいは、計画投資省または地方の計画投資局に申告する義務があり、事業協力に係る契約に対しては、公証役場から公証を受けなければなりません。(投資奨励法11条)。

以上、弊社ではラオスビジネスにおいて進出サポートから設立後業務まで一貫してサポート可能でございます。
何かご質問等ありましたら、ご連絡頂ければと存じます。

 

 

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点

髙橋周平

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2019-10-23

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