タイにおける従業員の解雇に関して

お世話になっております。
TCFタイの高橋です。

今週のブログは、タイ従業員の解雇に関して記載していきたいと思います。

 

昨年末ごろから、バーツ高や銀行の個人ローンの厳格化、た、コロナの影響などにより企業の閉鎖や、また従業員の削減などのため、解雇を余儀される企業も残念ながら増えつつあります。

そこで改めて解雇時の手続きや補償金な度に関してまとめていきたいと思います。
まず会社側が従業員を開講する際には、下記の4つの要件を満たす必要があります。

 

目次

解雇予告を行ったこと(期間の定めのない雇用の場合)

期間の定めのない雇用契約の場合、解雇の要件として1給与期間前の書面による解雇予告が必要となります。(労働保護法17条2項)

例えば、給与払いが毎月25日の企業だとして、25日に通知を行った場合は、翌月25日に解雇とすることができます。
しかし、26日に通知を行った場合、翌々月の25日まで解雇できないものとされています。

即時解雇を行いたい場合は、1給与期間分の給与を前払いすることにより、1給与期間待たずとも即時で解雇することが可能になります。
また、労働法119条1項所定の違反行為があった場合に関しては、解雇予告をせずに即時解雇とすることが可能となります。

なお、解雇予告を行う際には、解雇通知書に解雇理由、解雇理由に該当する事実を記載する必要があります。

 

解雇補償金を支払うこと

企業側は、解雇に際して解雇対象の従業員の勤続年数に応じて、最終賃金の下記の表に従い、数か月分を支払わなくてはならないと定められています。

勤続期間 解雇補償金
120日以上~1年未満 30日分
1年以上~3年未満 90日分
3年以上~6年未満 180日分
6年以上~10年未満 240日分
10年以上~20年未満 300日分
20年以上 400日分

また、解雇補償金は、有期雇用契約で期間満了により終了する場合であっても、解雇補償金の支払いは必要である点に留意が必要となります。
ただし、従業員が自主退職をした場合に関しては、解雇補償金の支払いは必要ありません。

また、解雇であったとしても下記のように定められている違法行為を行ったうえでの解雇であった場合、解雇補償金の支払い義務は発生しません。

  • 職務上の不正を行い、若しくは使用者に対し故意に刑事犯罪をした場合。
  • 使用者に対して故意に損害を与えた場合。
  • 使用者に対して過失により重大な損害を与えたこと。
  • 使用者が文書で警告書を出したにも関わらず、就業規則、規律などに従った正当な命令に違反した場合。ただし、警告書は違反行為から1年間有効とされています。
  • 使用者からの承認や、合理的な理由なく3労働日連続で職務を放棄した場合。(休日はカウントされない)
  • 判決により懲役刑を受けた場合。または過失若しくは軽犯罪の場合には、使用者に損害を与えたこと場合。

と定められています。

また、解雇補償金の支払いに加え、有給休暇の買い取りも解雇の場合必要となる点に留意が必要となります。

 

以上、上記記載の内容は一般的な内容となりますが、企業の解雇理由等により、個別に異なることがあるので留意が必要となります。
当社では、労務専門弁護士によるアドバイスや、裁判等も可能ですので、もしお困りの企業様がいましたら気軽にご連絡ください。


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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
髙橋周平

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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