タイとラオスの労務内容の比較

皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファームタイ法人の植村です。

弊社タイ法人は、ラオス法人も兼任しておりますが、ラオスの経済特区(PJSEZパクセー・ジャパン経済特区)に関する進出のお問い合わせや、すでに進出されている企業様からのバックオフィスに関するお問い合わせがいくつかございました。

今回のブログでは、タイとラオスの労務比較に関する共通のお問い合わせがありましたので、以下にて労務比較表を紹介させて頂きます。

  タイ ラオス
試用期間 労働法に日数の明記なし。
(119日や90日が一般的)
  • 肉体労働者:30日
  • 知識労働者:60日
社会保険料率
  • 上限額15,000 THB
  • 会社負担:5%
  • 個人負担:5%
  • 上限額4.5 million LAK
  • 会社負担:6%
  • 個人負担:5.5%
時間外労働手当
  • 平日時間外労働:1.5倍
  • 休日時間内労働:2倍
  • 休日時間外労働:3倍

 

  • 平日時間外労働:1.5倍
  • 深夜労働:1.15倍
  • 深夜時間外労働:2倍
  • 休日時間内労働:2.5倍
  • 休日時間外労働:3倍
  • 休日深夜労働:3.5倍
休暇
  • 年次有給休暇:6日
  • 傷病休暇:30日
  • 私用休暇:3日
  • 出産休暇:98日(45日有給)
  • 兵役休暇:60日
  • 避妊手術休暇:医師が定める期間
  • 年次有給休暇:15日
  • ※1年以上勤務する労働者対象
  • 傷病休暇:30日
  • 私用休暇:3日
  • 出産休暇:105日(複数の場合120日)

弊社では、タイから近隣諸国であるカンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムへ進出を検討されている企業様向けに、投資・外資規制、税法、法務等、基本となる概要をご説明させて頂く「タイプラスワンセミナー」を随時行っております。

少しでもご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。


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東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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