タイの特別休暇について

こんにちは。TCFタイオフィスの岩城です。

今回はタイにおける特別休暇についてご紹介します。

タイに駐在されて間もない方にとっては日本で聞きなれないSick leaveやBusiness leaveといった休暇について、戸惑うこともあるのではないでしょうか。

タイの慣習は日本とは異なる点が数多くあるため、このような背景を一つ一つ理解していきましょう。

 

傷病休暇[Sick leave]

病気を理由に有給で休むことのできる休暇。

年間を通じて30日まで取得できる。ただし連続して3日以上の休暇を取る際には医師の診断書を会社に提出しなければならない。

 

ビジネス休暇[Business leave]

平日でなければ行くことができない役所へ赴く際、または平日に行わなければならない私的な用事のために取得する休暇。

年間を通じて3営業日まで無給にて取得ができる。

 

兵役休暇[Military leave]

兵役を理由に有給で休むことのできる休暇。

年間を通じて60日まで有給にて取得できる。

 

出家休暇[Monkhood leave]

出家のために取得する休暇。

年間を通じて1度のみ、1~2週間の期間で取得できる。(無休でも問題はない)

 

出産休暇[Maternity leave]

出産前と後で合計90日まで取得できる休暇。

90日のうち45日は有給となる。

 

タイにおいて年次有給休暇は1年以上の勤務につき6日以上の付与となっていますので、傷病休暇と合わせると36日以上の有給休暇が取得できることになります。

タイにおける日系企業は休暇取得の常態化を防ぐため、「皆勤手当」を設けていることが一般的です。皆勤をインセンティブとすることによって、休むスタッフが多く仕事が回らないという事態を逃れるために有効となっています。

 

また半休取得の常態化防止には、朝にインセンティブとなるイベントを開くことも対策の一つです。

月に一度、社員が喜ぶような景品付きくじ引き大会を朝に催す例などもあります。

 

日本とは異なる文化ですが、このようなタイ人スタッフが会社に来たいと思うような動機付けがマネジメントの面でも大切になってきます。

 

弊社はタイの労務にまつわるアドバイザリーサービスを行っております。

お気兼ねなくご相談くださいませ。

 

岩城

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2019-10-23

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