【IHQの概要に関して】

TCF(Thailand)の高橋です。

今回のブログではIHQの概要に関して記載していきたいと思います。

 

以前のブログではBOIに関して、配信させて頂きましたが今回はBOIの中でも、最近ご質問を受けることが多いIHQに関して記載していきたいと思います。

 

知っている方も多いかとは思いますが、2015年1月1日以降申請分から従来の地域統括事業部(ROH)から国際統括本部(IHQ)に変更されました。

 

主な変更点としましては、恩典取得の際に必要とされる要件が「3か国以上の外国に所在する関連会社等から適格所得を稼得すること」から「1か国以上の外国に所在する関連会社から適格所得を稼得すること」に緩和されたことがあげられます。また、ROHでは認められていなかった財務センター・サービスも事業範囲として認められました。

 

そもそもIHQ(International Headquarters)とはタイ国内で設立された会社であり、

経営、技術及びサポートに係るサービス、また財務センターなどのサービスを海外または、タイ国内のいずれかに所在する関連会社または支店に対して、提供する会社のことを指します。

 

 

 

 

IHQ設立の要件としましては、主に下記の要件が挙げられます。

・払込資本金が1,000バーツ以上であること。

・外国法に基づき、設立された法人である会社関連会社に対して、サービスを提供すること。

・IHQ事業に関連して、1,500万バーツ以上の運営費用を費消し、タイ国内の受領者に対して支払うこと。

・歳入局長官が規定する規則、手続き及び条件に従い、歳入局長官に申請を行い、承認を得なければならない。

などの要件が主にあげられます。

 

また、BOIの恩典としてIHQに付与されるものとしましては、

・外国人技術者・専門家の入国許可に関し、優遇措置

・土地所有の許可

・機械の輸入関税、原材料の輸入関税の免除

などがあげられます。

 

歳入局の恩典として付与されるものは、

IHQとしての活動(歳入局により細かく定められている)から稼得した所得について、15会計期間にわたり、法人所得税免除、または法人所得税の税率10%への低減(本来20%)があります。また、IHQから所得を獲得する海外法人に対しても、IHQからの支払いに関しては、源泉所得税が免除となるケースがございます。

 

以上、IHQに関しての主な情報です。

より、詳細な情報を知りたい方がいらっしゃいましたら、気兼ねなく御連絡頂きたく思います。

 

次回のニュースレターでは、ITC(国際貿易センター)に関して、配信していきたいと思います。

 

 

以上、何かその他のことに関しましてもタイビジネスで御不明点等がございましたら、お問い合わせいただければ幸いでございます。

 

関連記事

休暇について(1)

休暇について(2)

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

↓チャンネル登録↓

ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

456人の購読者に加わりましょう
ページ上部へ戻る