タイの会計基準について

 

皆さま、こんにちは。
4月よりタイに赴任いたしました安藤と申します。
皆様にできるだけ有益な情報を発信できるよう邁進してまいります。

今回は、タイの会計基準についてお話ししたいと思います。

 

会計基準とは、財務諸表を作成する際のルールのことを指します。
日本では、日本独自の「日本会計基準」があります。また、その他にも「米国会計基準」や「国際会計基準(IFRS)」、「J-IFRS」という基準が日本では認められております。

 

では一方タイではどうなのか。

タイの会計基準の歴史を振り返ってみると、当初は米国会計基準(US Generally Accepted Accounting Principle)に準ずるものになっていました。
しかし、1997 年の通貨危機が起こった際、IMFが援助を行う条件の一つとして会計の国際化を求めたことをきっかけとして、国際会計基準(International Account Standard、IAS)に沿ったものに全面的に改訂が行われました。

その結果、タイ会計基準(Thailand Account Standard、TAS)は、ほぼ、国際会計基準、国際財務報告基準(International Financial Reporting Standards、IFRS)に沿ったものとなり、運用されてきました。
一部例外はありますが、2011年より、IFRSとほぼ同等のタイ会計基準、タイ財務報告基準の適用が開始されています。

 

さらに2013年度より適用が開始される予定であった8つの会計基準があります。これについては、TAS32、TAS39、TFRS7を除き2014年1月1日より適用されています。TAS32、TAS39、TAS41、TFRS1、TFRS7の5つの会計基準については、現在のところ導入時期は未定となっています。

また、日本では公認会計士監査が義務付けられている上場会社や会社法上の大会社などに限定される予定であるのに対し、タイでは、会計法に基づき、原則として全ての事業体に会計基準が適用されることになります。
しかし、実務上の負担を考慮すべきとする要請が多かったことを受け、非公開会社については適用が除外される基準がいくつか認められることになりました。したがって、公開会社であるか非公開会社であるかによって、準拠すべき会計基準が異なることになります。

 

タイへ進出している日系企業の多くは非公開会社ですので、非公開会社への適用除外されるものを確認すると、キャッシュフロー計算書(TAS7)、関連当事者間の開示(TAS19)、減損会計(TAS36)などは免除されており、多少の会計実務の簡便化が図られています。

 

今回は以上と致します。
今週も読んでいただき、誠に有難うございます。
本グログがご活躍される駐在員の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いです。
次回もどうぞ宜しくお願い致します。

 

 

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム  タイ拠点
安藤 朋美

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2019-10-23

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