割増賃金について

労働者が時間外労働をした場合には、割増賃金として通常の賃金の1.5倍以上を支払わなければなりません。休日の時間内労働については、通常の賃金の2倍以上の賃金、休日の時間外労働については、通常の賃金の3倍以上の割増賃金となります。なお、時間外、休日、休日時間外の割増賃金は、下記のような場合には、支払いの対象とはなりません。

 

1.使用者と同様に労働者のボーナスや解雇を決める権限と義務を持つ者

2.訪問販売や勧誘などの成果、出来高に応じて手数料を受け取る労働者

 

ただし、上記労働者が休日労働をした場合には、その時間に応じて通常の賃金と同額を支給する必要があります。

 

 

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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2019-10-23

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