確定申告時の税額手当について

 毎年3月末までが個人所得税確定申告の申告・納付期限となります(オンライン申告では4月10日まで)。タイに出向している駐在員の中には、個人所得税を会社負担としているケースが多いかと思いますが、今回はその際に駐在員の所得となる税額手当(Tax Allowance)について、2016年所得とすべきか、2017年所得とすべきかという問題が生じます。
 課税所得は、原則としては現物支給を含むベネフィットが発生した年の課税となります。確定申告時に支払われる税額手当に関しては、2016年の所得税に対して2017年に会社から支払われるため、当該ベネフィットは2016年にかかるものとして、2016年の課税所得として扱われます。
 そのため、2017年の確定申告時に2016年の所得税にかかる税額手当分を含めて再計算する必要がありますので、留意が必要となります。

以上
東京コンサルティングファーム
加藤 豪

 

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2019-10-23

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