小売業・卸売業の外国人事業法上の取り扱いについて

今回は小売業・卸売業の外国人事業法の取り扱いについてです。

 

タイで小売り業、卸売業を行う場合、外国人事業法の規制対象になりますので、外国人事業許可の申請が必要となってきますが、実際には取得のハードルは高いものとなります。そのため、独資で事業を行う場合には1億バーツの資本金があれば外国人事業許可の申請が不要となりますが、小売業では1店舗あたり2,000万バーツの資本金(6店舗目より当初の資本金から増資が必要)、卸売業では1店舗あたり1億場バーツの資本金も必要となってきます。

実際には、上記のどちらもハードルが高いため、タイ資本を51%入れた合弁会社を設立するか、ITC(卸売業の場合)を取得するケースが多くなっています。

 

 

以上

東京コンサルティングファーム

加藤 豪

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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2019-10-23

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