有給休暇の時期変更権について

Q.

従業員の有給休暇の取得について、弊社ではシステムでの事前申請式を取っていますが、あまりにも直前の申請であったり、明らかに業務上支障のある日であれば、日程変更を指示していることがあります。これは労働法上ありませんでしょうか。また、タイでは時季変更権は認められますでしょうか。

 

A.

タイ労働法上、時季変更権は明記がなく、認められておりません。ただし、有給休暇申請に上長承認を必要とする旨を就業規則に明記しておき、繁忙期や合理的な会社側の事由により、上長承認プロセスで申請を拒否することは可能です。

 

以上

東京コンサルティングファーム

加藤 豪

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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2019-10-23

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