個人所得税の外国税額控除について

Q.

2016年6月から1名タイ現地法人へ駐在員を出向させていますが、当初は1年を超えて赴任する予定が無かったため出国時には年末調整を行わず、継続して日本の居住者として扱っておりました。

しかし、2017年1月1日の時点で、赴任期間が1年を超える見込みとなったため、2017年度からはタイの居住者として扱うこととしております。

 この場合の初年度(2016年)の所得税の取り扱いはどのようになりますでしょうか。

 

A.

 本来であれば、2016年6月からはタイ側ではタイの居住者扱いとなり、赴任後の所得税はタイで確定申告するものとなります。しかし今回のケースでは、日本側でも日本の居住者扱いとしており、年末調整を行っていることとなり、一時的に2重課税が発生しております。

5年以内に他国に収めた所得税については、日本に帰任後に確定申告する際に、外国税額控除の対象とできるため、初年度(2016年度)のタイ所得税について、帰任後に額国税額控除を受けることとなります。

 5年以上経過した場合、外国税額控除が受けられなくなる可能性がありますので、留意が必要となります。

 

 

 

以上

東京コンサルティングファーム

加藤 豪

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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2019-10-23

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