定年退職の扱いについて(1)

Q:タイ労働法にある解雇補償金(Severance Pay)とは、定年退職も該当するのでしょうか?

定年退職は、「年齢を理由とした会社都合の解雇」とみなされ、定年する従業員に対し、勤務年数に従った解雇補償金を支払う必要があります。

解雇補償金は以下の通りです。

勤務期間

手当金額

120日未満

解雇補償金なし

120日以上1年未満

退職時の賃金30日分

1年以上3年未満

退職時の賃金90日分

3年以上6年未満

退職時の賃金180日分

6年以上10年未満

退職時の賃金240日分

10年以上

退職時の賃金300日分

なお、当該内容を就業規則に記載するかどうかにつきまして、定年する従業員に対する解雇補償金の支払いは、すでに法律で明記されているため、就業規則上で記載しないケースもあります。しかし、当該内容を把握していない従業員への通知を兼ね、就業規則に明記する企業様もいらっしゃいます。

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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2019-10-23

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