定年退職の扱いについて(2)

Q:定年退職後に雇用延長を有期契約とした場合、解雇補償金を支払う必要があるのでしょうか?

A:従業員との同意の下で雇用期間をすでに設定している場合、雇用期間満了時に、解雇補償金の支払いは不要です。しかし、雇用期間満了後に雇用期限を決めて再雇用を行うという行為を繰り返した場合、「企業が解雇補償金の支払いを避けている」とみなされ、会社都合により雇用契約を解除する場合に、解雇補償金の支払いが必要になるケースがあります。

なお、定年退職後に雇用契約を延長する場合は、解雇補償金を先に支払い、現行の雇用契約を解除後、新たな雇用契約を結ぶことが望ましいかと存じます。

Q: 定年退職後に当該従業員を再度雇用する(雇用契約書を結ばず雇用を継続した)場合、定年後のある一定期間で雇用を終了すると解雇補償金を支払う必要があるのでしょうか?

A:雇用期間を設定せずに、再雇用をした場合、「企業が当該従業員との長期雇用を検討している」とみなされるため、会社都合による解雇の場合は、解雇補償金を支払う必要があります。

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

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2019-10-23

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