税務処理について

こんにちは。バンコク駐在員の柳澤です。

タイでは3月末が確定申告の申告期限です。
皆さん手続きは進んでおりますでしょうか。

タイにいると、税務処理が日本よりも厳格だと感じることがよくあります。
例えば領収書の取り扱いです。領収書に少しでも不備があると、税務申告時に通らないことがあります。領収書には、相手先の名前と住所・自社の名前と住所・金額など、必要な情報が全て網羅されているため、税務処理時には請求書や送金控えよりも重要視される証憑となります。
そのためタイの会社は会計データ作成にあたり、領収書は特に大事に保管する必要があります。

またここ最近、請求書の記載方法も少し変わりました。
以前までは請求額にVATを追加して記載しても良かったですが、現在は基本的には売上高のみ、VATを記載する場合には、売上高とは明確に区分して記載しなければならないようです。
税当局側としては、会社の売上高のみが本来の請求書として記載されるべきで、VATの金額は本来請求書に記載されるべきではないとの思案があるようです。
ただ売上高のみしか記載されていない請求書を頂くと、支払う側としては自らVAT等を加味した金額を計算し支払う必要があるため、少々紛らわしくなります。

いずれにせよ、確定申告納付期限の時期になっております。
手続きに不備のない様、タイの税法や改正案にもしっかりと目を向けていきたいところです。

以上

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2019-10-23

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