タイ法人の閉鎖に関して

いつもお世話になっております。

東京コンサルティングファームタイ法人の高橋です。

 

今回は一般的なタイ法人の閉鎖フローに関してみていきましょう。

 

 

 

  

 

※留意点

※精算期間中、税務調査が全面的に実施され、特に残余資産の処分によるキャピタルゲインに焦点があてられます。

そのため、解散後に予期せぬ税金が発生するケースが考えられます。

 

※残余資産を株主に分配する場合は、分配金が投資額を超える場合について、利益の分配が

あったと考えられます。なお、外国法人が株主の場合は、その分に関しては15%の源泉徴収税の対象となります。

そのため、利益剰余金がある場合は、前もって分配しておくことが望ましいです(外国法人に対する分配は10%のため)

 

※従業員への通知は、最低解散前の30日前の通知が必要となります。

以上、その他ご質問等ございましたらご気軽にご連絡頂ければと存じます。

高橋周平

 

 

  

 

 

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2019-10-23

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