タイから撤退する際の手続きに関して

いつもお世話になっております。

東京コンサルティングファームタイ法人の高橋です。

 

今回は、タイから撤退する際に手続きに関して記載していきたいと思います。

 

タイから撤退する方法としては主に、

①事業再編に伴う撤退

②解散・清算に関する撤退の2つが考えられます。

 

 

①の事業再編の際には、タイの制度上、吸収合併がなく、

新設合併しかない等、日本における制度と異なる点があります。

 

また、会社を完全にタイから撤退する際には清算手続きが必要となります。この場合、閉鎖の決議後に清算手続きとなりますが、

その際に一番ネックとなるのが税務調査となります。

 

企業によっては税務調査が 3 年にも及んで行われることがあるので留意が必要となります。

 

下記にて、タイ法人を閉鎖した際の一般的な手続き順序を記載するのでお時間ありましたら、ご確認頂ければと思います。

 

弊社では設立から、閉鎖、また M&A に関する手続き等も行っております。

 

何かご質問等ございましたら、

ご遠慮なくご連絡頂ければ幸いでございます。

 

 

以上、宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

※留意点

※精算期間中、税務調査が全面的に実施され、特に残余資産の処分によるキャピタルゲインに焦点があてられます。     そのため、解散後に予期せぬ税金が発生するケースが考えられます。

 

※残余資産を株主に分配する場合は、分配金が投資額を超える場合について、利益の分配が

あったと考えられます。なお、外国法人が株主の場合は、その分に関しては15%の源泉徴収税の対象となります。

そのため、利益剰余金がある場合は、前もって分配しておくことが望ましいです(外国法人に対する分配は10%のため)

 

※従業員への通知は、最低解散前の30日前の通知が必要となります。

 

髙橋周平

 

 

 

 

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2019-10-23

東京コンサルティンググループ

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