住居と会社経費

サワディーカップ!タイの関口です。

今回は、住居費用と経費処理についてコメントしたいと思います。スクンビット通りに多くの日本人駐在員が居住していますが、この住居費を会社の経費として処理できるかどうかが悩まれている方が多くいらっしゃると思います。

タイでは、その住居が法人名義であろうと、個人名義であろうと、会社から従業員に対して住居を支給するというのは、「給与の現物支給」と看做されることになります。

たとえば、給与が月額15万バーツ(住居費5万バーツを含む)で住居費を従業員個人で負担しても、給与が10万バーツで会社が5万バーツの住居費を負担した場合でも、税金面から考えると結論は一緒となります。

会社の経費として、法人所得税を低く抑えたいと考えるのは、万人が思うところですが、会社の「経費」とはそもそも法人が所得を得るために支出したものになります。そして、従業員の家賃は会社が所得を得るために費やしたものとは通常は考えられておりません。

以上

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2019-10-23

東京コンサルティンググループ

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