タイ赴任中に日本の健康保険制度を利用する方法

こんにちは。TCFタイオフィスの岩城です。

 

今回は海外赴任中に病院に行くことになった場合の申請方法についてご紹介します。

 

そもそも、海外で病院に掛かることになったとしても日本の健康保険の非保険者資格が継続していれば、「療養費」として申請をすることができます。

申請に当たって注意する点は以下の通りです。

 

1.      一度本人が医療費を全額負担し、日本の健康保険組合等に「療養費」として申請しなければならない。

2.      海外で受けた医療行為を一度日本国内で保険診療を受けた場合の保険診察点数に換算し、算出した金額から自己負担額を差し引いた額が支給される(全額支払われるわけではない)。

 

健康保険の海外療養費申請には、

1.療養費支給申請書

2.療養内容証明書

3.領収明細書

4.領収書(原本)

これら4点が必要となります。また、提出書類が日本語以外の言語で記載されている場合には、翻訳者の氏名及び住所を明記のうえ、日本翻訳文の添付が必要となります。

 

このように日本の健康保険組合等への療養費の申請は可能ではありますが、海外赴任をする際には、公的な保険の加入状況の他に海外旅行損害保険への加入が望ましいです。

このような海外損害保険は、保険会社が契約を結んでいる病院に限り、キャッシュレスで治療を受けることができます。

 

弊社ではタイ駐在員の皆様に関する労務のご相談を承っております。

お気兼ねなくご連絡くださいませ。

 

岩城

 

 

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2019-10-23

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