タイの会計監査人について

こんにちは。TCFタイオフィスの岩城です。

 

今回はタイにおける会計監査人についてご紹介します。

タイと日本の監査人の規定には違いがあるので注意してください。

≪タイの場合≫

・すべての会社に設置義務がある

・監査人要件は公認会計士、一部税務監査人(※1)

・専任方法(※2)、報酬の決定は株主総会にて行うこと

・任期は1年

 

※1、タイでは公認会計士による監査がすべての会社に義務付けられているが、2002年の商務省令の改正により、

・資本500万バーツ以下のパートナーシップ

・総資産3,000万バーツ以下のパートナーシップ

・年間収益3,000万バーツ以下のパートナーシップ

に関しては税務監査人が行っても良いこととされました。

税務監査人とは、会計、監査、税務、商法などの科目で構成されている試験を通過すれば就くことができ、公認会計士も税務監査人になることができます。

税務監査人は税務監査をするのではなく、あくまで会計を監査することが役割です。

 

※2、監査人の専任方法についてですが、通常株主総会によって行われ、また報酬も株主総会で決定されることになります。

会計監査人に空席が生じた場合には直ちに臨時株主総会を招集し、新しい監査人を任命しなければいけません。

また、再任も可能です。

 

会計監査についてのご相談も承りますので、お気兼ねなくご連絡くださいませ。

関連記事

タイでのビザ・WPの取得(BOI編)

健康診断について

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

↓チャンネル登録↓

ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

456人の購読者に加わりましょう
ページ上部へ戻る