タイの財務諸表作成に関して(公開会社・BOI編)

こんにちは。

TCF(Thailand)の高橋です。

タイの財務諸表作成に関して第3回目は、公開会社、BOI企業の財務諸表の作成に関して記載していきたいと思います。

■公開株式会社の場合

取締役に会計年度の決算日より4ヶ月以内で年次株主総会を開催し、監査された会社の財務報告に承認を受ける義務があります。

監査された財務報告書およびその財務報告を承認した株主総会議事録の写しを、それぞれ取締役の証明を受け、総会日現在における株主名簿とともに株主承認日より1ヶ月以内で登記官に提出し、最低1日その財務報告を新聞に公告しなければなりません。

■BOI企業の場合

この他多くの日系企業はタイ国投資委員会、通称BOI(Board of Investment)への投資申請を行い認可を受け、法人税や機械設備・輸入原料の減免などの優遇措置を受けています。

BOIの認可を受けた場合、この減免措置を事業報告書に、公認会計士の監査報告を付して提出することが義務付けられています。

この監査は、機械への投資や日々の生産量が条件通り行われているかについて行われ、通常の監査報酬とは別のコストが発生することが多くあります。

BOI認可企業等の場合これらの監査対応が可能な公認会計士を選任する必要があります。

弊社では、主に会計、経理担当者に特化した人材紹介も行っております。

BOIや公開会社に精通したスタッフを紹介することも可能であり、また弊社の基準を満たしたスタッフのご紹介を行っているため、安心して経理業務を任せられるスタッフの採用を行うことができます。

もし、経理スタッフの採用を考えている方がいらっしゃいましたら、

ご連絡頂ければと思います。

以上、何かその他のことに関しましてもタイビジネスで御不明点等がございましたら、気兼ねなくお問い合わせいただければ幸いでございます。

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2019-10-23

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