タイの財務報告書について

こんにちは。

TCF(Thailand)の高橋です。

 

今回はタイの財務報告書に関して説明していきたいと思います。

 

事業年度終了後の義務、株主総会などの注意点について

株主総会は事業年度終了後120日以内に開催しなければならなく、納税が発生する場合には当該確定納付額を確定申告書の提出と同時に納付しなければなりません。

法人においては事業年度終了後、150日以内に監査済の財務諸表や申告書等を所定の監督官庁(商務省、歳入局、中央銀行等)に提出する必要があります。

 

非公開会社の場合、年に1度、年次報告書を作成する義務を負います(民商法1196条及び会計法12条)。作成した年次報告書は決算日から4ヶ月以内に開催される株主総会に提出され、総会での承認を受けた後、会計記録責任者及び監査人の署名等を記載した申請書を添付の上、総会終了後1ヶ月以内に商業登録局または各県の商業登記事務所に提出しなければなりません(会計法11条)。

なお提出された年次報告書は商業登記局にて入手することができます(民商法1199条)。

 

その他にも注意点は複数あり、事業年度を6か月経過した日から2か月以内に法人中間申告書の提出する義務や、中間申告は年間の収支予想額を計算し、年間予定納税額の50%を前納する必要が発生いたします。

 

※設立初年度12か月未満の場合と、清算会社の場合で事業年度が12ヶ月に満たない場合には中間申告の必要はありません。

 

その際、中間申告は上半期の利益に対する課税ではなく、年間の予想利益に対する課税額の半分を納める点に注意が必要です。

次回は、実際にお客様からあった監査や決算の際に質問に関してのQ&Aに関して記載していきたいと思います。

 

弊社では、主に会計、経理担当者に特化した人材紹介を行っております。

弊社の基準を満たしたスタッフのご紹介を行っているため、安心して経理業務を任せられるスタッフの採用を行うことができます。

もし、経理スタッフの採用を考えている方がいらっしゃいましたら、

ご連絡頂ければと思います。

 

以上、何かその他のことに関しましてもタイビジネスで御不明点等がございましたら、気兼ねなくお問い合わせいただければ幸いでございます。

 

 

関連記事

通勤手当について

従業員解雇の流れについて

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

↓チャンネル登録↓

ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

456人の購読者に加わりましょう
ページ上部へ戻る