タイの財務諸表作成に関して(会計検査と罰則規定編)

こんにちは。

TCF(Thailand)の高橋です。

タイの財務諸表作成に関して第4回目は、会計検査と罰則規定に関して記載していきたいと思います。

■会計検査と罰則規定

・商業登録局長より権限を委譲された会計総監および県の会計検査官には、事業体の会計処理が法律にのっとっているかを検査する権限が与えられており、必要な場合にはいつでも事業所に立ち入り、帳簿を押収することができるようになっています。

また彼らが要求する場合には、会計記録責任者と会計記録担当者は帳簿、関係書類についての説明、提出する義務が課されています。

この調査の結果などによって、会計法に違反していることが判明した場合には、最大で懲役3年もしくは数万バーツの罰金(または両方)が課されることになり、非常に重い刑が課されることに留意しなければなりません。

4回に渡り、財務諸表関連に関して記載してきましたが、

タイでの財務諸表作成にあたり、主な問題点は下記の通りとなります。

■会計制度における課題・問題点

・優秀な会計人材の確保が難しい

・日本と異なる関係法規のため適切な会計処理ができているのか不安

・税務当局から根拠の無いみなし課税や還付金の遅延が発生する問題

主には上記の三点が挙げれれます。

弊社では、主に会計、経理担当者に特化した人材紹介も行っております。

BOIや公開会社に精通したスタッフを紹介することも可能であり、また弊社の基準を満たしたスタッフのご紹介を行っているため、安心して経理業務を任せられるスタッフの採用を行うことができます。

もし、経理スタッフの採用を考えている方がいらっしゃいましたら、

ご連絡頂ければと思います。

以上、何かその他のことに関しましてもタイビジネスで御不明点等がございましたら、気兼ねなくお問い合わせいただければ幸いでございます。

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2019-10-23

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