タイの会計検査と罰則規定

こんにちは。

TCF(Thailand)の高橋です。

今回はタイの会計検査と罰則規定に関して説明していきたいと思います。

■会計検査と罰則規定

・商業登録局長より権限を委譲された会計総監および県の会計検査官には、事業体の会計処理が法律にのっとっているかを検査する権限が与えられており、必要な場合にはいつでも事業所に立ち入り、帳簿を押収することができるようになっています。また彼らが要求する場合には、会計記録責任者と会計記録担当者は帳簿、関係書類についての説明、提出する義務が課されています。

この調査の結果などによって、会計法に違反していることが判明した場合には、最大で懲役3年もしくは数万バーツの罰金(または両方)が課されることになり、非常に重い刑が課されることに留意しなければなりません。

③会計制度における課題・問題点

タイで事業活動を行う日系企業からよく聞く問題点としては、下記の課題がよく挙げられる。

■優秀な会計人材の確保が難しい

■日本と異なる関係法規のため適切な会計処理ができているのか不安

■税務当局から根拠の無いみなし課税や還付金の遅延が発生する問題

また、来年度よりタイの非公開会社の会計基準が大きく変わることが予想されています。

上記、内容に備えて弊社は会計・経理部門に特化した人材紹介を行っております。

弊社マネージャーによる会計能力のチェック、会社形態に適したスキルを保持しているかなど、会計業務が母体の会社であることを活かした体制でサポートしております。

また、会計を100%内製化した際のリスクとして、上記でも記載のあるように、人員が急に退職してしまうこと。また、タイ人だけで経理業務を行った際の不正に気付くことができないなどが主には挙げられます。

 そこで弊社が提案している会計業務形態としては、弊社人材紹介を利用しての経理スタッフの確保、及び弊社スタッフによるレビュー業務の二階建てでのサポートです。

メリットとしては、弊社スタッフのレビュー業務がはいるため、マネージャークラスの高所得者の採用が不要になり、人件費を抑えることができる。また、弊社がレビューを行っているため、従業員が急に辞めってしまった際の、リスクヘッジが可能。そして第三者の目を通すことによる内部監査機能。主には以上のようなことが挙げられます。また、弊社で行う業務は記帳代行ではないため、コストを抑えることができます。

昨今、会計マネージャークラスの方の採用にお困りの企業様がありましたら、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

以上、何かその他のことに関しましてもタイビジネスで御不明点等がございましたら、気兼ねなくお問い合わせいただければ幸いでございます。

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2019-10-23

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