清算事由による従業員の雇用契約終了について

会社の清算を理由とした従業員の解雇について、労働法上に明確に記載はありませんが、当局の判断では「通常解雇」となり、従業員に対し、雇用終了日より30日以前の通知が必要となります。通知に関し、通知書を従業員へ配布及び従業員の署名を頂くことが望ましいですが、従業員に見えるところに掲載するだけでも問題ありません。その際、通知書を掲載したことを証明するために、掲載した様子をカメラで撮影しておくことが望ましいです。

会社都合での解雇となるため、解雇手当金、未使用の累計有給休暇の支払が必要となります。

なお、労働法第121条に基づく解雇ではないため、従業員に対し、特別解雇手当金の支払は不要となっております。

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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2019-10-23

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