移転価格税制 文書化の有無について

移転価格税制(Transfer pricing Taxation)とは、当該法人とその国外関連者間で取引をする際に独立企業間価格(ALP: Arm’s Length Price)と異なる価格で取引を行った場合、その取引が独立企業間価格で行われたものとして課税する税制のことをいい、関係会社間での取引価格を通じて、その所得を国外に移転することを防止するために定められています。

 

 タイの税法においては、移転価格取引に際して、取引の詳細を分析したドキュメントの作成(文書化)の義務は特に定められていません。しかし、税務当局から指摘を受けた場合に、納税者側にしっかりとした根拠資料がないと税務調査等を有利に進められてしまう恐れがあるため、文書化の義務や罰則が定められていなくとも、移転価格ドキュメントを作成・保管しておくことが望ましいと考えられます。

 

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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2019-10-23

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