VAT免除取引について

12月決算の企業ではそろそろ監査時期が近づいてきていますが、通常監査が終わった後に監査報酬を支払うため、この監査費用を未払費用として計上する必要があります。

この監査費用はVAT免除取引となり、VATの支払が不要となります。

以下その他のVAT免除取引となります。

 

-教育関連費(国立・私立含む)

-監査費用

-医療サービス(国立・私立病院含む)

-国内交通機関

-不動産の貸付

 

 

以上

東京コンサルティングファーム

加藤 豪

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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2019-10-23

東京コンサルティンググループ

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