シンガポールとの租税条約について

タイ国・シンガポール間の新租税条約が2017年1月1日に発効になりました。

主な変更点はロイヤルティとレンタルフィーでの源泉税の扱いとなります。

 

新租税条約では、ロイヤルティは下記の3つの税率に分かれます。

①  5%(文学,科学,芸術作品等における著作権の使用及び使用権)

②  8%(特許、商標、デザイン、産業上、商業上若しくは学術上の設備)

③  10%(その他ロイヤルティ)

 

また、旧租税条約ではレンタルフィーに関する支払いは事業利得として源泉税の支払いは不要でしたが、新租税条約では上記②の“特許、商標、デザイン、産業上、商業上若しくは学術上の設備”にあたり、8%の源泉税の支払いが必要となりました。

 

該当する企業は一度契約書内で源泉税の負担についてどのような記載になっているか見直してみる必要がありそうです。

 

 

以上

東京コンサルティングファーム

加藤 豪

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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2019-10-23

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