タイの事業拠点の特徴

今回はタイの事業拠点の特徴についてお話します。

 

タイに事業拠点を設立する場合、民商法典、外国人事業法(FBA、 1999年改正、2000年3月施行)に準拠し、どのような形態で拠点 を設置するかが重要になります。
タイにおいては、現地法人、支店、駐在員事務所の設立が認められ ており、進出の目的によりこれらを選択することができます。

 

以上、お読みいただきありがとうございました。

なお、本記事は2019年8月時点の内容となっております。最新情報やより詳細な情報は弊社サービスのWiki Investmentをご利用頂きたいと思います。Wiki Investmentへの登録は、下記のリンクからお願い致します。

 

関連記事

タイにおける労務Q&A(タイでの減給または解雇について)

タイの個人事業について

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

↓チャンネル登録↓

ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

456人の購読者に加わりましょう
ページ上部へ戻る