タイにおける事業拠点の特徴

こんにちは。TCFタイオフィスの岩城です。

 

タイに事業拠点を設ける際に、進出の形態が重要になります。タイにおいては、1.現地法人、2.支店、3.駐在員事務所の設立が認められており、進出の目的によりこれらを選択することができます。

 

  1. 現地法人

・出資に関しては外資49%以下の資本比率

・日本人1人に対してタイ人4人の雇用が必要

・日本人1人を雇用するたびに200万バーツの資本金が必要

・営業活動が可能

 

  1. 支店

・銀行等の一部の業種のみに利用される形態

・活動資金として最低300万バーツをタイ国内に持ち込む必要あり

 

  1. 駐在員事務所

・情報収集や本社の代理として行う工法など非営利活動のみ可能

・本社が完全コントロール可能

・200万バーツの資本金相当の送金が必要

 

駐在員事務所の事業範囲は認可されたものに限られるため、それ以外の営利活動を行った場合には、法人所得税が課税されるリスクがあります。また駐在員事務所は納税額がなくても法人の納税者番号を取得し、決算書を作成の上、確定申告書を税務署に提出しなければなりませんので、注意が必要です。

 

タイへの進出をお考えであれば、進出形態のご提案、設立までのスキームのご提案なども弊社サポートをさせて頂きますので、お気兼ねなくご相談ください。

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2019-10-23

東京コンサルティンググループ

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