短期出張者のVISAについて

短期出張者がタイで就労する際には、期間により取得VISAも異なっております。慣習も含めて記載致しましたので、ご確認頂ければ幸いです。

□~15日以内の場合

15日以内の場合は、無査証ビザで入国しタイで「緊急業務届(ワーク・パミット10)*」を雇用局に提出することが望ましいです。

*「緊急業務届(ワーク・パミット10)」とは、15日以内の短期出張者向けの、就労を許可する業務届です。雇用局に提出すれば労働許可証(WP)がなくても就労が可能となっております。しかし、期間が15日以内の就労と決まっており、期間延長は認められません。

なお、緊急業務届(ワーク・パミット10)の認可が下りるのが厳しくなっているため、

届け出を提出しない短期出張者がいるのも現状です。

□~3ヵ月未満の場合

3ヵ月未満の出張の場合、タイ国外にてNon-Immigrant B visaを取得し、タイでWPを取得するのが望ましいです。しかし、WPを取得後、3ヵ月未満でキャンセル手続きを行わなければならないため、WPを取得せず就労してしまうケースがあるのも現状です。Non-Immigrant B Visaの期間は90日となっております。

□3ヵ月を超える出張の場合

3ヵ月を超える出張の場合、国外にてNon-Immigrant B visaを取得後、タイにてWPを取得するのが望ましいです。Non-Immigrant B Visaの期間は90日となっているため、VISAの延長手続きが必要となります。3ヵ月未満の出張の場合は、WPを取得しないケースもありますが、3ヵ月を超える出張の場合は、WPを取得する必要があります。

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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2019-10-23

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