タイでPE認定課税となった際の留意点

 

皆さま、こんにちは。東京コンサルタイの安藤です。
今回は、「タイでPE認定課税となった際の留意点」についてお話ししたいと思います。

 

通常の流れとして、PE(Permanent Establishment、恒久的施設)として認定され、租税条約によりタイで課税権が発生した場合、タイの税法に従って法人所得税の納付義務が発生することになります。

 

しかし、会社側がPEを認識しておらず、税務局からの指摘を受け際に、記帳していなかった、そして無申告でいた場合、税務当局は自ら所得を査定し税額を計算する権限を有します。
この場合、内国歳入法71条に規定されている売上高の5%相当額の法人所得税および加算税(納付額の200%を限度とする)、延納税(月1.5%、納税額の100%を限度とする)が課される可能性があります。

上記のようなリスクが大いに考えられ、大きな負担を会社が背負う可能性もあります。

 

したがって上記のようなリスクを回避するために、日系企業で自らPEを認識し、下記2点がポイントとなります。
・タイで納税者登録をしておく
・会計記録など整備の上、法人所得税を納付していること

実際にこのようにして税金を納付している企業も多数います。特に親会社を含む商取引を行う場合、事前にPEリスクを把握し対応を検討することが重要です。

 

今回は、以上となります。
今回も読んでいただき、誠に有難うございます。
本ブログがご活躍される駐在員の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いです。
次回もどうぞ宜しくお願い致します。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム  タイ拠点
安藤 朋美

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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