所得に対する課税対象

 

皆さま、こんにちは。東京コンサルティングファーム タイの安藤です。
今回は、「所得に対する課税対象」話したいと思います。

総所得金額において、まず課税対象と非課税対象があります。

 

課税対象所得は、下記の表のとおりとなります。

 

そして、非課税対象所得は、内国歳入法42条より下記項目となります。
・日当および移動にかかる費用
・赴任にかかる費用
・保険金、損害賠償金
・還付税金にかかる利息
・投資信託にかかる所得
・教育又は技術研究にかかる費用
・相続財産
・生活保険金など

給与を計算し支払う税金を考慮する際は、上記を考慮して納税額を明瞭にしましょう。判断によっては、節税になる可能性もございます。

 

今回は、以上となります。
今週も読んでいただき、誠に有難うございます。
本ブログがご活躍される駐在員の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いです。
次回もどうぞ宜しくお願い致します。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム  タイ拠点
安藤 朋美

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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