試用期間について

タイでは試用期間を設定することが法的に認められています。ただし、120日以上の試用期間を設定し、120日を越えてから解雇した場合は、試用期間中であっても雇用者は解雇手当を支払わなければなりません。そのため、タイであ119日以内で使用期間を設定するケースが多くなっています。

 

また、試用期間中は予告なしに解雇できるという契約をした場合であっても、試用期間を終了させることは解雇と同様とみなされるので、試用期間のみでその後、正式に採用をしない場合であれば、試用期間満了1ヶ月前の通知が必要となります。タイでも日本と同様、労働者の解雇には合理的な理由がなければなりませんが、試用期間中の仕事への取り組み方や能力を見て、能力不足を理由とした解雇をすることは判例上認められています。

採用面接だけでは、従業員の野力を判断するのは難しいため、多くの企業が試用期間を設定し、採用に役立てています。

 

以上

東京コンサルティングファーム

植村寛子

 

 

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2019-10-23

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