会計監査人制度について(2)監査人の要件

会計監査人は(一部の要件を満たすパートナーシップを除き)タイ国公認会計士でなければなりません。また民商法典上、会計監査人は会社の株主となってもよいとされていますが、会社との間に利害関係を有する者、取締役、従業員などは選任することができません(民1208条、公121条)。

 

 

 

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

 

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2019-10-23

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