法人所得税率、社会保険料引き下げ確定

先日、法人税率の引き下げが閣議決定したとお知らせしていましたが、昨年の12月14日付の勅令No.530が、12月21日に公表されましたので、再度お知らせしておきます。

現法人所得税率:30%
2012年1月1日以降に開始する事業年度 ⇒ 23%
2013年1月1日以降に開始する2事業年度 ⇒ 20%

中小企業(資本金:500万バーツ以下、収入3000万バーツ以下)に対しては、税前利益のうち15万バーツを非課税、15万バーツ以上100万バーツを税率15%、100万バーツ以上は2012年が税率23%、2013年以降の2事業年度が税率20%が適用されます。

尚、この度の法人税引き下げは3事業年度と限定されていますが、各方面から話を聞いていると、VATの引き下げ同様、延長される可能性が高そうです。一度下げた税率を再度上げるには、なかなか大変ですよね。

また、社会保険についても昨年の洪水による企業悪化を受けて、社会保険料の時限的に引き下げる議論がされていましたが、この度正式に施行されましたので、併せてお知らせします。
※現行は、雇用者、従業員が給与の5%負担 政府が2.75%負担。

1月から6月末まで(雇用者、従業員共に) 5% ⇒ 3%
7月から12月末まで(雇用者、従業員共に)   5% ⇒ 4%
(社会保険については、2013年度より現行の5%に戻ります。)

尚、社会保険は給与が月に1万5,000バーツ以上の場合は、一律1万5,000バーツで計算されるので、1月から6月末までが最大で450バーツ、7月から12月末までが最大で600バーツの負担となります。恐らくほとんどの経理ご担当者様は既に知っているかとは思いますが、念のため適用しているかどうか確認してみることをお勧めします。

Thailand駐在 小林 平悟

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2019-10-23

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