タイ進出方法に関して(外国法人での場合)

 

いつもお世話になっております。Tokyo Consulting Firmの高橋です。

前回は外資での法人としての設立方法を記載しましたが、
今回のブログでは、「タイへの進出方法に関して(駐在員事務所の場合)」記載していきます。

 

2017年7月にあった外資規制の法改正により、
駐在事務所が外資規制から外れました。

そのため、法改正以前は半年を要していた駐在事務所の設立でしたが、
今ではタイ法人同様、申請書の作成含め。約2ヶ月程で設立できるようになりました。

営業活動は原則行うことができませんが、
市場調査をメインにインフレが充実しているタイに駐在事務所を置き、
ASEAN諸国の調査を行っている企業も近年増えてきています。

 

また、タイの駐在事務所は特段、
何年間しか活動が出来ないなどの規制がないため、
何年でも置いておくことができます。

もし、ASEAN諸国の市場をまずは調査していきたい企業様がいましたら、
タイにたてることをお勧めします。

 

以上、何かその他のことに関しましてもタイビジネスで御不明点等がございましたら、気兼ねなくお問い合わせください。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点

髙橋周平

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

タイの個人所得税と計算に関して

タイ従業員の親族の逝去について

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

↓チャンネル登録↓

ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

456人の購読者に加わりましょう
ページ上部へ戻る