製造業の外国人事業法上の取り扱いについて

今回は製造業の外国人事業法の取り扱いについてです。

 

タイでは通常製造業は外国人事業法の規制対象の業種に含まれていないため、外資100%での進出が可能です。しかし、顧客からの注文に合わせた形で製品を製造する委託加工や特注品のような事業の場合は、サービス業と見做されて外国人事業法の規制対象となってきます。

 

また、委託加工と純粋な製造業を両方とも行っている場合、規制対象に可能性があります。製造業=外国人事業法の規制対象外とせずに、タイにおいて実態としてどのような事業分類になっているかに留意が必要となります。

 

 

以上

東京コンサルティングファーム

加藤 豪

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

関連記事

海外駐在時の健康保険料金及び厚生年金保険料金について その2

BOIの投資奨励法の改正について

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

↓チャンネル登録↓

ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

456人の購読者に加わりましょう
ページ上部へ戻る