付加価値税VAT

お世話になっております。

TCFタイの高橋です。

今週は日本の消費税とタイの付加価値税(VAT)の違いに関して、見ていきましょう。

タイと日本の消費税(付加価値税:VAT)の違い

書類の要件

タイ:インボイス方式→VAT課税取引を行う際に「タックスインボイス」の発行が必要とされる。課税取引とVAT税額は「タックスインボイス」によって立証される。帳簿方式と比較して手間がかかる。

日本:帳簿方式→帳簿上の取引から消費税の対象であるか否かを判断し、帳簿に記載した売上や仕入から納税額を計算。手間がかからない。

申告及び納税の違い

タイ:毎月申告。毎月末にVAT計算を行い、翌月15日までに申告、納税。

日本:原則、年1回。課税期間(事業年度)終了後2か月以内に申告、納税。

VAT事業登録者(納税義務者)

タイ:年間売上高が180万バーツに達した場合。

日本:基準期間(2年前の事業年度)が1千万円を超えた場合(例外あり)に消費税の納税義務者となる。

・ペナルティ

・無申告加算税・・・・・・・・・・税額の200%

・過少申告加算税・・・・・・・・納付不足額の100%

・延滞税・・・・・・・・・・・・・・・・納付不足額の1.5%/月利

VATは毎月の申告納税が必要となりますので、特にその取扱いは注意してもらえればと思います。

また弊社では、このような実務セミナをー2か月に一度無料で行っておりますので、

気になった方は是非一度お声がけ頂ければと思います。

以上、その他質問事項等ございましたら、お気軽にご連絡いただければ幸いです。

高橋 周平

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2019-10-23

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