付加価値税VAT

お世話になっております。

TCFタイの高橋です。

 

今週もタイの付加価値税(VAT)に関して、見ていきましょう。

 

■課税時点

VATの納税義務が生じる時点を課税時点と呼びます。タイでは、毎月月末締で翌月1 5日までにVATの申告をしなければならないため、どの月に申告するかという問題に関連してきます。上述のように、納税義務者が納税しなければならない取引には、以下の4つの場合が想定されます。

 

取引形態

                                    課税地点

物品の販売

原則:物品の引渡し時点

例外:物品の引渡し前に下記の行為が発生する場合、その時点で納税義務が生じるものとみなされる

・物品の所有権の移転

・物品の対価の受領

・タックスインボイスの発行

サービスの提供

原則:サービスの対価が受領された時

例外:対価の受領前に下記の行為がある場合、その時点で納税義務が生じるとみなされる

・サービスの使用

・タックスインボイスの発行

物品の輸入

原則:輸入関税の支払時点

例外:輸入関税が免除されているときは、通関手続完了時に納税義務が発生

サービスの輸入

当該サービスの対価を支払った時に、納税義務が生じます。

 

VATの課税時点(課税時点とは納税義務が発生するタイミングを言います)は、TAX INVOICEの発行時だと思っていませんか?もちろんTAX INVOICEの発行時点も課税時点の一部ではありますが、次のような場合にはTAX INVOICEの発行がなくても税務調査で納税義務があるとされてしまいます。

 

・物品の引き渡し(所有権の移転含む)があった場合

・物品、サービスの対価の受領(前受金を含む)があった場合

・サービスの使用があった場合

 

特に前受金を受けているがVATはTAX INVOICEに則って支払っている場合に、税務調査で指摘されることが目立っていますので注意が必要です(他のものは基本的にTAX INVOICEと連動するために問題となることは少ないです)。

 

タイの場合、VAT等の税金は毎月納付が必要のため、ペナルティのリスクが発生する可能性が高いです。弊社では、セミナー2か月に一度無料で行っておりますので、気になった方は是非一度お声がけ頂ければと思います。

 

以上、来週も引き続き、VATに関してみていきましょう。

 

 高橋 周平

 

 

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2019-10-23

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