付加価値税VAT

お世話になっております。

TCFタイの高橋です。

 

今週もタイの付加価値税(VAT)に関して、見ていきましょう。

 

■納税義務者

VATの負担者は、最終消費者ですが、VATの納付義務を負うのは、物品の販売あるいはサービスの提供を行う事業者(VAT登録事業者)、ならびに物品の輸入者であり、個人、法人を問わず年間売上が180万バーツを超える者は納税義務を負います。しかし、銀行、金融機関、証券・住宅金融業、保険業、売掛債権買取業、及び不動産業等の特定事業税の納税対象となる業種については、VATの納税義務はありません。 

また、代理人や支店を通じてタイ国内で事業を営む外国法人にもVATの納税義務があります。

原則として、タイで事業を開始する者は、事業開始前または収入が規定の額に達した日から30日以内に VAT登録申請書を歳入局に申請します。この納税者登録をしていないと、控除や還付請求をすることができないので注意が必要です。

 

[VATの免除事業者]

以下の事業に該当する場合、特別にVATが免除されます。

 

・年間の売上高が180万バーツ以下の事業者

・宗教活動や慈善活動に関するサービス

・国税局長が指定する芸術・文化・宗教に関するサービス(博物館、動物園等)

・政府や地方機関が行うサービス

 

タイの場合、VAT等の税金は毎月納付が必要のため、ペナルティのリスクが発生する可能性が高いです。弊社では、セミナー2か月に一度無料で行っておりますので、気になった方は是非一度お声がけ頂ければと思います。

 

以上、来週も引き続き、VATに関してみていきましょう。

 

 高橋 周平

 

 

 

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2019-10-23

東京コンサルティンググループ

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