非居住者がタイ国内に保有する設備をタイ国法人に販売した場合のVATの取り扱いについて

Q.

日本法人A社がタイ国内に保有する設備を、タイ国法人B社へ販売します。もともと設備がタイ国内にあるため、当然輸入は発生しません。この際VATの取り扱いはどのようになりますでしょうか。

 

A.

ご記載のケースでは、輸入の際に関税を支払うタイミングでVATを支払うプロセスがありませんので、通常のPP30のフォーマットでは納付ができません。そのため、PP36のフォーマットで翌月15日までの納付となります。このように、非居住者がタイ国内で物品を販売もしくはサービスの提供を行う場合、支払者が代わりにPP36のフォーマットで納付をすることになります(リバースチャージ)。

 

 

以上

東京コンサルティングファーム

加藤 豪

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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2019-10-23

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