タイの中間申告について

東京コンサルティングファーム タイ事務所の長澤です。

今週はタイの中間申告についてです。12月決算の会社様におかれましては、既に年次決算、確定申告、定時株主総会が終わった、ないしは日取りが決まり目処がついたところかと思います。

年次の税務申告業務としては、中間申告があります。タイミングとして、事業年度の中間期末日から2ヶ月以内ですので、12月決算の会社様では8月末日が申告期限となります。
中間申告は推定所得に基づき納税しますが、前年の所得に基づき算定することが可能であり、一般的には前年所得に基づき申告することが多くなっています。

ただし、赤字だった企業が黒字に転換するタイミング、急激に収益・利益が拡大している場合には確定値及び予算から推定所得を算出し、申告・納税する必要があります。

中間申告での推定所得が年次確定申告時点での確定所得の25%を下回る場合には、不足納税額の20%が罰金としてかかりますので、あてはまりそうな場合には今から月次決算の数値の確定及び今後の予算値の確定を進めることをお勧め致します。

以上
東京コンサルティングファーム
長澤 直毅

 

 

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2019-10-23

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