休業の取り扱いについて

[一時休業実施の要件]

 タイ労働者保護法75条では、会社が以下の要件に該当する場合には、会社は一時的に休業することが認められています。

  1. 通常の業務運営が困難になるほどの事業活動に支障を生じる重大な理由によること
  2. 不可抗力に基づくものでないこと
  3. 事業の一部もしくは全部の休止であること
  4. 臨時的な休業であること
  5. 労働者及び労働監督官への3営業日前の事前通告

 

[休業手当の支給]

 上記の要件に該当した場合には、会社は一時休業を行うことが認められています。ただし、休業を実施した場合には、休業期間中に従業員に休業開始時の給与の75%の休業手当を支給しなければなりません。

 休業手当の給付期間は休業開始から業務開始の間となり、休業手当の算定の基礎となる「休業開始時の給与」とは、基本給の75%ではなく、月々定額で支給される役職手当や食費手当などを含んだ賃金の総額になります。

 

 

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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2019-10-23

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