中間法人税

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の佐藤 舞美恵です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「中間法人税」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【中間法人税】

法人税は、年に2回(中間と期末)にわけて納付する必要があります。

*中間申告に関しては、設立事業年度や解散事業年度等、12か月未満の事業年度の場合は不要

また、中間申告の留意点として25%ルールがあります。

中間申告時の年間予想利益が、実際の利益に対して25%を超過して低かった場合は納税不足額に対して

 

加算税:20%

(年度末の確定申告を提出する前に修正申告を事前にした場合加算税は発生しない)

延滞税:1.5%/月 

(申告期限の月から修正申告を行う前での経過月数分×15%)

 

例:

予想年間利益:200 

予想年間法人所得税:200×20%=40 

中間申告納付額:40÷2=20

 

実績年間利益:300 

実績年間法人所得税:300×20%=60 

中間申告納付額:60÷2=30

300×75%>200 ※不合理

 

加算税:(30-20)×20%

延滞税:(30–20)×1.5%×経過月数

 

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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
佐藤 舞美恵


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2019-10-23

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