皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の佐藤 舞美恵です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「証券取引法による規制」についてお話していこうと思います。

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証券取引法とは有価証券の発行体や投資家が自由に参加できる公正な市場を作ることを目的とした法律です。
日本の金融商品取引法に該当する法律です。上場会社のM&Aを行う場合には、公開買付規制、開示規制、インサイダー取引規制などが関連してきます。

今回は、インサイダー取引規制について述べさせて頂きます。

“一般的にインサイダー取引規制は、会社の内部情報に接する会社役員等が、その立場を利用し、取得した未公開情報を利用して、個人または関連者の利益のために株式を売買することを禁止する目的で定められています。
例えば、A社の役員が事前にB社を買収する情報を取得し、この取引による株価の上昇を予測したうえで、取引前に当該株式を取得することにより利益を得ようとする行為などが挙げられます。
このような取引が行われてしまうと、一部の株主のみ利益を得ることになり、株式市場の公正性を脅かす結果につながるので、タイにおいても規制が設けられています。
タイの特徴として、日本では情報を伝達する行為そのものに対しては規制されていませんが、タイにおいては伝達、取引の奨励、情報の開示などの行為自体が規制対象となりうる点には留意が必要です。
規制の対象者は取締役、マネージャー、監査人、資本金の5%以上の株式を保有する者、公務員、証券取引にかかわる者などが具体的に挙げられています(証券規制法241条)。
インサイダー取引規制に違反した場合、以下のような罰則が科せられます。
・2年以下の禁固刑
・当該取引により得たもしくは得たであろう利益の2倍以下(下限50万バーツ)の罰金
・上記禁固刑、罰金の併科”

東京コンサルティングファーム タイ拠点
佐藤 舞美恵